鍼灸院・至の領収書は、医療費控除で使用できます。
2019年02月07日
鍼灸院・至の領収書は、医療費控除で使用できます。
今年も確定申告の時期が来ましたが、皆様お済みでしょうか。
鍼灸院・至は、保健所に開設届を提出している鍼灸院ですので、当院発行の領収書は、医療費控除の対象になります(整体・リラクゼーション施設の施術は対象外)。
当院までの交通費も対象になりますので、合わせてぜひご使用ください。
〇医療費控除とは
医療費を支払った場合に受けることができる、一定金額の所得控除のことを医療費控除といいます。
給与所得のある人は年末調整をしますが、医療費の支払いまでは会社に届けないので、会社に手続きをお願いすることはできません。つまり、控除を受けるためには自身で確定申告を行う必要があります。
〇医療費控除の対象
その年の1月1日から12月31までの1年間、税金を納める本人が、自分自身または配偶者やそのほかの親族のなかで「生計を一にする人」のために支払った医療費について、以下の計算式より算出される額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。
医療費控除の対象 = 〔実際に支払った医療費の合計額〕から〔保険金などで補てんされる金額〕を引き、さらに〔10万円〕または〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額〕のどちらかを引いたもの
「保険金などで補てんされる金額」とは、入院したときにもらうことができる入院給付金(生命保険などの加入者に対して支給されるもの)、月の医療費が高額担った場合に一部を払い戻してもらえる高額療養費・子どもなど被扶養者の医療費に適用される家族療養費・子どもが生まれたときにもらえる出産育児一時金(健康保険などで支給されるもの)など、払い戻されたまたは支給された金額を指します。
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鍼灸院・至
http://89-itaru.com
住所:神奈川県川崎市多摩区生田8-8-9
光シャンブル生田1F
TEL:044-322-8779
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